事例別遺言活用法 お子様がいない方の場合子供がいないご夫婦は、相続の際、配偶者の他に亡くなった人の両親または兄弟姉妹も相続人になります。遺言書できちんと対策しておくことをお勧めします。続きを読むお世話になった人に財産を譲りたい場合相続人以外に財産を譲りたい場合は、遺言書で遺贈する必要があります。財産を譲りたい方が相続人以外の場合は早めに遺言書を作成することをお勧めします。続きを読む相続人に行方不明の人がいる場合続きを読む アクセス 初回相談無料045-520-3408横浜市保土ケ谷区宮田町1-3-3 キャピタル天王町301 メールでのお問い合わせはこちら お気軽にお問い合わせください。