私は妻に先立たれ、一人息子は海外で働いています。
近くに住んでいる姪が普段いろいろと世話をしてくれるので、私が死んだ時に息子の他に姪にも財産を譲りたいのですが...。

何もしないと相続人のみが相続の際に財産を受け継ぐことになります。
あなたの場合、相続人は息子さんだけで姪ごさんは相続人にはなりません。

では、姪に財産を譲るのは無理なんでしょうか?

大丈夫です。
姪ごさんに財産を譲る方法はあります。

どうすればいいんでしょう、教えて下さい。

いくつか方法はありますが、遺贈してはいかがでしょうか。

遺贈ですか?

遺贈とは、遺言で自分の財産を特定の人に譲ることです。
譲られる人は受遺者といいますが、相続人以外の人を受遺者にすることも可能です。

では遺言で遺贈しておけば、姪にも財産を譲ることができるのですね。

はい。
しかし、遺贈をする際には遺留分にご注意下さい。

遺留分?

遺留分とは相続人に最低限保証される相続分です。
お子さんの場合、相続財産の4分の1が遺留分として保証されます。
遺留分を侵害した場合、侵害額を請求される可能性があります。
これを遺留分減殺請求といいます。

わかりました。
姪に迷惑がかからないように、遺留分を考えて遺言書を作成します。

ポイント
相続人以外に財産を相続させたい場合には、遺言書で遺贈をしなければなりません。
遺贈をする際は、遺留分に留意した遺言書を作成することをお勧めします。

こちらもご参照下さい

初回相談無料045-520-3408横浜市保土ケ谷区宮田町1-3-3
キャピタル天王町301

メールでのお問い合わせはこちら お気軽にお問い合わせください。