こんにちは、本日はどのようなご相談でしょうか?

私たち夫婦には息子が2人います。
長男とは同居しているのですが…

次男とは長年連絡が取れないんです。

連絡が取れないといいますと、住所も電話番号もわからなということでしょうか?

はい。
住所も前に住んでいたところから引っ越しており、引っ越し先がわかりません。
電話番号も私たちが知っている番号から変わっていました。

そうですか、それは大変ですね。

私が死んだ時、自宅は長男に相続させたいのですが、名義を長男に変えるには相続人全員の判子が必要と聞きました。
連絡が取れない次男の判子も必要なのでしょうか?

はい。
相続登記には相続人全員が実印を押印した遺産分割協議書及び印鑑証明書が必要になります。

でも連絡が取れないのにどうやって…

一般的な場合、まずは住民票を取得して住所を調査します。

住民票を移してないと現在の住所がわかりませんが、その場合はどうすればいいのでしょうか?

その時は不在者財産管理人制度を利用することになります。

不在者財産管理人?

不在者財産管理人とは、行方不明の人に代わってその財産を管理する人のことです。家庭裁判所に申立て選任してもらいます。
不在者財産管理人が選任されたら、裁判所の許可を得て遺産分割協議を行うことになります。

その不在者財産管理人を選任してもらえば、自宅を長男に名義にすることができるのですか?

いいえ、そうとは限りません。
というのも裁判所は行方不明の人に不利益がないように、法律の定める最低限の取分を確保できる遺産分割協議でないと許可しないことがほとんどです。

それでは長男に自宅を相続させるのは無理なのでしょうか…

ご安心ください。
遺言を利用すればご長男に自宅を相続させることは可能です。