私たち夫婦には子供がいません。
私が死んだら私名義の自宅や預金はどうなるんでしょうか?
妻の生活のために、すべての財産を妻に残したいのですが...

相続が発生すると、民法の定める相続人の間で誰が財産を相続するか話し合って決めるのが原則です。

相続人って私だけじゃないんですか?

お子さんがいない場合、奥様の他にご主人のご両親または兄弟姉妹が相続人になります。

両親は既に他界してます。
兄弟は兄が1人、妹が1人いますが、妹はすでに亡くなっています。

妹さんにお子さんはいますか?

2人います。

その場合は、奥様とお兄様、妹様のお子様2人の4人がご主人の相続人になります。

私も妻も、妹の子供たちとは何十年も会っていません。
話し合いと言われても...。

私も不安だわ。

もし不安があるようでしたら遺言を利用することをお勧めします。
原則は相続人全員での話し合いが必要ですが、遺言書がある場合は、遺言書の内容が優先されます。

そうなんですか。

不動産や預貯金を含め、全ての財産を奥様に相続させるとの
遺言書を書いておくことで、相続人全員の話し合いをせずに奥様に財産を受け継がせることができます。

お父さん!
遺言書、書いてくださいね。

そうだな、この機会に書いておこう。

ポイント
お子様がいない方の相続では、疎遠になっている人が相続人として登場したり、兄弟姉妹や甥、姪など相続人が多くなることがあります。その場合話し合いがまとまらない事も少なくありません。お子様がいない方は、相続手続きを円滑に行うためにも遺言書の作成をお勧めします。

こちらもご参照下さい

誰が相続人になるのでしょうか?

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