相続Q&A

相続したくない場合は?

相続とは

相続とは人が亡くなった時、その権利や義務を別の人が受け継ぐことです。

相続の対象となるのは現金や預金、不動産などのプラスの財産(以下、財産とします)だけではありません、借金などのマイナスの財産(以下、債務とします)も受け継ぎます。

相続人の範囲についてはこちらをご参照ください。

 

相続の際の3つの選択肢

その1 単純承認

単純承認とは、亡くなった人(以下、被相続人と表記します)の権利や義務を無制限に受け継ぐことです。

現金、預金など全ての財産を受け継ぐことができますが、一方で債務も全て受継ぎます。

 

その2 相続放棄

相続放棄とは、財産と債務、全ての相続を放棄することです。

相続放棄をした場合は、初めから相続人ではなかったものとみなされます。

相続放棄は、単に相続を放棄するという意思表示だけでは足りず、家庭裁判所に申述することによって行います。

債務が財産より多い場合には、相続放棄を検討します。

 

その3 限定承認

限定承認とは、財産は全て相続しますが、債務は相続した財産の範囲内でしか責任を負わないという制度です。

債務が財産より多い場合は相続放棄を選択することが一般的ですが、自宅などどうしても手放したくない財産がある場合に限定承認が利用されます。

限定承認も家庭裁判所に申述することによって行います。

 

相続したくない場合は

被相続人の財産や負債を相続したくない場合は、相続放棄をしなければなりません。

 

相続放棄の期限

相続放棄及び限定承認は、自分が相続人であることを知ってから3ヶ月以内に手続きをしなければなりません。

何もしないで3ヶ月経過した場合、単純承認したものとみなされます。

 

相続放棄のメリット・デメリット

相続放棄のメリット

相続放棄をすると債務を支払う義務がなくなる

相続放棄をすると被相続人の遺した債務の支払い義務から解放されます。

 

相続手続きに関わらなくてすむ

通常相続手続きには相続人全員の署名・実印での押印及び印鑑証明書が必要になります。しかし、相続放棄をすると初めから相続人ではなかったものとみなされるため、そういった相続手続きに関わらずにすみます。

 

相続放棄のデメリット

一切の財産を相続することができません

相続放棄をした場合、被相続人の遺したあらゆる財産を受け継ぐことはできません。

 

相続放棄をすると新たな相続人が出現します

例えば父親が亡くなって妻と子供が相続放棄をした場合、父親の両親が相続人になります。両親がすでに他界している場合で直系尊属がすべて他界している場合は、父親の兄弟姉妹が相続人になります。

このように一人が相続放棄をしても新たな相続人が出現するため、債務を受け継ぎたくない場合は現在の相続人だけでなく相続放棄によって相続人に繰り上がった全員が相続放棄をする必要があります。

 

相続放棄の手続き

相続放棄は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出することにより行います。

その際、下記の書類を添付します。

共通する書類

①被相続人の住民票の除票もしくは戸籍の附票

②相続放棄をする人の戸籍謄本

 

相続放棄をする人が被相続人の配偶者及び子供の場合

③被相続人の死亡記載のある戸籍謄本または除籍謄本

配偶者が相続放棄をする場合は、特段の事情がない限り「共通の書類」の中の②の戸籍謄本の中に被相続人の死亡が記載されています。

子供が相続放棄をする場合、結婚等で新しい戸籍が作られていない限りやはり上記②の戸籍謄本の中に被相続人の死亡が記載されています。

上記の場合は②と③は同じ書類になります。

なお、同一の書類は複数提出する必要はありません。

 

相続放棄をする人が被相続人の直系尊属の場合

④被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本

被相続人に子供や孫等の直系卑属がいない場合、被相続人の両親や祖父母等の直系尊属が相続人になります。

直系尊属が相続放棄をする場合、被相続人に直系卑属がいないことを証明する為に、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を添付する必要があります。

除籍謄本とは、転籍や結婚、死亡等により戸籍に記載された人が全て抜けてしまった場合に発行される証明書です。

除籍謄本は除籍された当時の本籍地の市役所や区役所等で取得することができます。

改製原戸籍謄本とは、法律の改正により新たな戸籍が作られた際の元となった戸籍のことです。昭和と平成でそれぞれ法改正があり、その際に新たな戸籍が作られました。

改製原戸籍謄本は、改製時の本籍地の市役所や区役所で取得することができます。

 

相続放棄をする人が被相続人の兄弟姉妹の場合

④被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本

上記、被相続人の直系尊属が相続放棄する場合と同じ書類が必要です。

 

⑤被相続人の直系尊属の死亡記載のある戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本

兄弟姉妹が相続人になるのは、被相続人の直系卑属も直系尊属もいない場合です。

そのため、直系尊属がすでに死亡していることを証明する戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本が必要になります。

 

その他の書類

事情によっては上記の他に書類の提出が必要な場合があります。

相続放棄をする人の事情によって異なりますので詳しくはご相談ください。

 

相続放棄をお考えの方は

相続放棄をお考えの方は司法書士・行政書士まつむら事務所にご相談ください。

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執筆者

松村大輔

司法書士・行政書士まつむら事務所代表 松村大輔(司法書士、行政書士)

1979年青森県生まれの埼玉県育ち。中央大学法学部卒。 大学卒業後、横浜市内の司法書士事務所にて相続、遺言、不動産登記、商業登記の経験を積みながら在職中に司法書士資格、行政書士資格を取得。
2015年に独立し、司法書士・行政書士まつむら事務所を開設。
開業後は相続業務を中心に活動、ご依頼者様のお話を丁寧に伺い、寄り添ったサービスを提供できるよう心掛けております。