相続Q&A

誰が相続人になるのでしょうか?

法定相続人

民法では、相続人として下記の通り定めています。

第1順位配偶者、子供
(子供が亡くなっている場合は孫が相続人になります)
第2順位
(子供がいない場合)
配偶者、父母
(父母が亡くなっている場合は祖父母、父母も祖父母もなくなっている場合は親等が近い順に直系尊属が相続人になります)
第3順位
(子供も直系尊属もいない場合)
配偶者、兄弟姉妹
(兄弟姉妹が亡くなっている場合その子)

第1順位が相続人になる場合

このような家族関係で父親Aが亡くなった時は、B、C、Fが相続人になります。

しかし、Aが亡くなる前にCが亡くなっていた場合は、B、Fと共にEがCの代わりに相続人になります。

第2順位が相続人になる場合

このような家族関係で長男Gが亡くなった時、Gに子供がいない場合はE、F、Hが相続人になります。

しかし、Gが亡くなる前にEが亡くなっていた場合は、A、B、F、Hが相続人になります。

第3順位が相続人になる場合

このような家族関係で長男Cが亡くなり、AもBも既に他界している場合はD、Eが相続人になります。

しかし、Cが亡くなる前にEが亡くなっていた場合にはDと共にGがEの代わりに相続人になります。

数次相続

ある人が亡くなって相続手続きを行う前に、相続人が亡くなって次の相続が起きてしまうことを数次相続といいます。

最初の相続では本来相続人ではない人も、数次相続によって相続人になってしまうことがありますので注意が必要です。

具体例を見てみましょう。

前述の第1順位が相続人になる場合と同じ家族関係ですが、Aが亡くなって相続手続きを行う前にCが亡くなってしまった場合、相続人はB、D、E、Fになります。

本来DはAの相続人にはなりませんが、数次相続が起こるとCの相続人という立場でAの相続人にもなってしまいます。

相続手続きはお早めに

このように相続手続きを長期間放置していると、いざ手続きをする際に相続人が当初よりも大幅に増えてしまうことがあります。

相続手続きは早めにされることをお勧めします。

執筆者

松村大輔

司法書士・行政書士まつむら事務所代表 松村大輔(司法書士、行政書士)

1979年青森県生まれの埼玉県育ち。中央大学法学部卒。 大学卒業後、横浜市内の司法書士事務所にて相続、遺言、不動産登記、商業登記の経験を積みながら在職中に司法書士資格、行政書士資格を取得。
2015年に独立し、司法書士・行政書士まつむら事務所を開設。
開業後は相続業務を中心に活動、ご依頼者様のお話を丁寧に伺い、寄り添ったサービスを提供できるよう心掛けております。