相続人に未成年者がいる場合
相談内容
ご相談者は横浜市西区にお住いのBさん(40代 女性)。
ご主人のAさんと10歳の息子C君との3人家族
先日ご主人Aさんが亡くなり相続のご相談にいらっしゃいました。
Aさんの相続財産は、不動産、預貯金があります。
Bさんは、不動産について将来売却を想定しているため、不動産の名義はBさんにすることを希望していますが、C君が未成年のため、どのように相続手続きを進めたらよいかわからないというご相談です。
※事例は当事務所が受任した案件をもとに、場所、名前、家族関係を変更しています。
→相続Q&A「誰が相続人になるのでしょうか?」
当事務所のご提案
特別代理人を選任して相続手続きを進めることをご提案
相続財産を法律の定める割合以外で分ける場合には、相続人全員で話し合い全員合意の上で分け方を決めることになります。(遺産分割協議)
しかし、未成年者は単独では有効な法律行為ができないため、遺産分割においても親権者(親など)が代わって行います。
Bさんが独断で遺産分割方法を決められるとなると、C君には一切相続させず、相続財産を独り占めすることもできてしまいます。
民法では、未成年者の利益を守るために、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらい、手続を進めることが定められています。
結果
特別代理人には、亡くなったAさんの父親が選任され、無事相続手続きを終えることができました。
なお、原則として法律の定める相続分(今回の場合は総財産の1/2)以上をC君に相続させる内容の遺産分割を行わなければなりません。
今回は不動産はBさんが相続したいという希望がありましたので、不動産をBさんが相続する代わりにC君が預貯金を多めに相続する遺産分割協議案で裁判所に認めてもらうことができました。
ポイント
相続人に未成年者がいる場合、親権者も相続人になる場合は特別代理人の選任が必要です。