不動産・預貯金相続手続サービス
不動産の名義変更や預貯金の解約手続きをまとめてお引き受けするサービスです
大切なご家族を亡くされて心身ともに余裕のない状況で相続手続きを行うことは大変です。
戸籍や住民票などの公的書類の収集、書類の作成、役所や金融機関への書類の提出、提出後の各所とのやり取りなど、相続手続きは慣れていないと非常に時間とエネルギーを消費する作業です。
当事務所ではできる限りご依頼者様に負担をかけずに手続きを行うことを心掛けています。 印鑑証明書を取得していただくだけで、不動産の名義変更や預貯金の解約等の手続きは全て当事務所でお引き受け致します。
500件以上の相談実績を持つ専門家が、ご依頼者様を全力でサポートさせていただきます。
サービス内容
- 不動産の名義変更(相続登記)
- 預貯金等の解約
- 戸籍、除籍、原戸籍、住民票等の収集
- 遺産分割協議書作成
- 相続関係説明図もしくは法定相続情報一覧図の作成
料金
遺産総額(不動産、預貯金の総額) | 料金 |
---|---|
~500万以下 | 220,000円(税込) ※金融機関3社、相続人4人まで。5人以上の場合は、1人につき2万円追加 |
500万円超~3000万円以下 | 手続きする遺産の総額の1.0% (220,000円を下回る場合は220,000円(税込)) |
3000万円超~5000万円以下 | 手続きする遺産の総額の0.8% (300,000円を下回る場合は300,000円(税込)) |
5000万円超~ | 財産内容により個別にお見積もり致します。 |
上記料金のほかに登録免許税等の実費がかかります。
- 登録免許税…不動産評価額×0.4%
- 戸籍…¥450
- 除籍…¥750
- 原戸籍…¥750
- 住民票…¥300(横浜市の場合)
- 評価証明書…¥300(横浜市の場合)
なお、郵送による取得の場合は定額小為替の手数料が1枚につき¥200円(令和4年1月以降)かかります。
不動産・預貯金相続手続サービスの特徴
司法書士と行政書士の資格を持つ相続手続きの専門家だから安心
遺産分割協議書や登記の申請、各金融機関の書類など、相続手続きには多くの書類の作成が必要となります。
さらに、各書類は定められた形式を満たし、かつ正確に作成しなければならず、不備があると何度もやり直しになることも。
複雑で提出書類が多い相続登記をご自身で行うのは時間と労力が必要になりますが、司法書士は登記申請の専門家ですから必要書類の収集から登記完了まで安心してお任せいただけます。
また、ひな形などを参考にご自身で遺産分割協議書を作成されると実状に合ってない場合がありますが、行政書士は書類作成の専門家ですので細かくヒアリングすることでご依頼者様に最適な遺産分割協議書を作成させて頂きます。
面倒な公的書類の収集も全てお任せできます
「平日に役所に行く時間がない」「本籍地が遠い」など戸籍、住民票等の公的書類の収集作業にも大変な労力がかかります。
ご依頼者様は印鑑証明書をご用意いただくだけで、公的書類の収集も全て当事務所で代行いたします。
信託銀行に依頼した場合よりも費用を抑えられます
多くの信託銀行では最低報酬を100万円以上に設定しておりますが、当事務所の報酬基準では最低報酬が22万円からです。
費用を抑えたいという方は是非ご相談下さい。
相続にまつわる問題も各専門家を紹介
相続にまつわる手続きや問題を司法書士・行政書士・弁護士・税理士・金融機関など、どこに相談や依頼をしたら良いかわからない方も多いのではないでしょうか。
例え、当事務所だけでは対応できない案件も信頼できる各専門家にお繋ぎいたします。もちろん、紹介料等は頂いておりませんので安心して相談いただけます。
相続登記や預貯金の解約を放置した場合
相続人が増えて遺産分割協議が難航
相続登記、預貯金の解約等を長年放置しておくと相続人が増加して遺産分割協議が難航する場合があります。
相続発生当時は相続人が3人だったのに、30年放置していたら相続人が10人以上になってしまったというケースもあります。
不動産を売却することも、担保にして融資を受けることも出来ない
相続登記をしなければ不動産を売却することも、担保にして融資を受けることも出来ません。
相続登記義務化で罰金も
令和6年から相続登記が義務化されます。正当な理由がなく相続登記を怠れば、10万円以下の過料が科されます。
また、相続人申告登記という新しい制度も始まります。相続登記は早めに行うことをお勧めします。
預金を10年放置すると休眠預金に
預金を10年放置すると休眠預金となり、預金保険機構へ移管され、民間公益活動に活用されます。
休眠預金になった後でも預金を引き出すことは可能ですが、その際、通帳や印鑑、本人確認書類などを金融機関に持参して手続きが必要になってきます。
よくあるご質問
- Q. 相談料はかかりますか?
- 初回の相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
- Q. 事務所まで行く必要がありますか?
- 出張相談も承っております。
ご自宅やご希望の場所への出張相談も可能です。
<対応可能エリア>
神奈川県(横浜市、川崎市、鎌倉市、藤沢市、三浦郡葉山町、横須賀市、相模原市、厚木市、海老名市、大和市、平塚市、茅ヶ崎市、逗子市他)東京都(23区、町田市、八王子市他)
※当事務所から20Kmを超える出張の場合には交通費のみご請求させていただきます。 - Q. 費用はいつ支払うのでしょうか?
- 業務開始時に着手金をお支払いいただき、残金は業務完了時に清算させていただきます。
- Q. 遠方の不動産でも対応できますか?
- 当事務所ではオンラインによる登記申請を行っておりますので、日本全国どこの不動産でも登記申請可能です。
- Q. 相続人が海外に住んでいても対応できますか?
- 対応可能です。
- Q. 相続税がかかりそうですが対応していただけますか?
- 相続に強い税理士をご紹介しますので、まずはご相談ください。
税理士への状況説明、相続税申告に必要な公的書類の収集もサポートいたしますのでご安心ください。 - Q. 相続人間で遺産の相続方法の話し合いがまとまりません。
- 相続人間で争いのある案件はお引き受けすることはできませんが、相続に強い弁護士をご紹介させていただきます。
- Q. 相続した不動産を売却や現金化して相続人で分けたい。
- 様々な物件の売却に携わった経験豊かな不動産会社をご紹介させていただきます。
また、境界の確定や測量が必要な場合は土地家屋調査士をご紹介させていただきます。ご紹介後も各専門家と連携してご依頼者様をサポートいたします。 - Q. 住宅ローンが完済していません。
- 住宅ローンが完済していなくても相続登記は可能です。
また、亡くなった方が住宅ローンの債務者で団体信用生命保険が適用される場合は、金融機関の抵当権抹消登記も行いますので、ご依頼ください。
ご依頼から手続き完了までの流れ
- お電話やメールによるお問い合わせ
- 詳しいお話をヒアリング
- 委任契約の締結
- 業務開始
- 相続人調査(戸籍収集)
- 相続財産調査(不動産登記事項証明書の取得、預貯金の残高証明書の取得等)
- 遺産分割協議書作成
- 預貯金の解約
- 相続登記
- 業務終了