相続Q&A

相続登記の登録免許税

登録免許税の税率

登記申請には登録免許税という税金が発生します。

登録免許税の税率は登記の種類によって異なり、相続登記の税率は課税標準である不動産の固定資産税評価額に対する0.4%です。

固定資産税評価額は、毎年自治体から送られてくる固定資産税納税通知書の課税明細や、市役所や区役所、都税事務所等で取得できる評価証明書で確認することができます。

登録免許税の計算方法

一戸建ての場合

1筆の土地(固定資産税評価額1000万円)の上に、一棟の建物(固定資産税評価額500万円)が建っている場合、登録免許税は下記のとおりです。

課税標準 1000万円(土地) + 500万円(建物) = 1500万円

登録免許税 1500万円 × 4/1000 = 6万円

 

敷地権付き区分建物の場合

敷地権付き区分建物とは、専有部分と敷地が一体化して登記されている不動産です。

分譲マンションの多くが敷地権付き区分建物です。

例えば、専有部分の固定資産税評価額が500万円、敷地の固定資産税評価額が5000万円、敷地権の種類は所有権、敷地権の割合が80/1000の敷地権付き区分建物の場合、登録免許税は下記のとおりです。

課税標準 500万円(専有部分) + 400万円(建物 5000万円 × 80/1000) = 900万円

登録免許税 900万円 × 4/1000 = 3万6千円

特別措置

相続人が土地の相続登記する前に死亡した場合

平成30年4月1日から令和9年3月31日までの間、相続によって土地の所有権を取得したが相続登記を行う前に死亡した場合、その故人名義の相続登記には登録免許税は課されません。(※令和7年9月1日現在)

100万円以下の土地を相続する場合

平成30年4月1日から令和9年3月31日までの間、固定資産税評価額100万円以下の土地の相続登記には登録免許税は課されません。(※令和7年9月1日現在)

相続登記はお早めに

前述の特別措置は期間限定です。相続登記を済まされてない方はお早めに行うことをお勧めします。

執筆者

松村大輔

司法書士・行政書士まつむら事務所代表 松村大輔(司法書士、行政書士)

1979年青森県生まれの埼玉県育ち。中央大学法学部卒。 大学卒業後、横浜市内の司法書士事務所にて相続、遺言、不動産登記、商業登記の経験を積みながら在職中に司法書士資格、行政書士資格を取得。
2015年に独立し、司法書士・行政書士まつむら事務所を開設。
開業後は相続業務を中心に活動、ご依頼者様のお話を丁寧に伺い、寄り添ったサービスを提供できるよう心掛けております。