相続Q&A

相続登記の義務化について

相続登記とは

相続登記とは不動産の所有者が亡くなった時、相続人に不動産の名義を変更することです。

相続登記の期限

2023年4月1日現在、相続登記に期限はありません。

そのため、不動産の所有者が亡くなってから長年相続登記を行わなくても特に罰則等はありません。

しかし、2024年4月1日から相続登記が義務化されます。

なぜ相続登記が義務化されるのですか?

平成28年度の地積調査の結果、所有者の所在が確認できない土地は全体の20%にも及び、その総面積は九州の土地面積を超える程です。

現在の制度だと相続登記を行わなくてもペナルティがありません。

そのため、売却や運用のできない土地だとお金や手間をかけて相続登記を行う人は少ないと思われます。

何十年も前に亡くなった方の名義のままだと、誰がその土地を所有しているかわかりません。

こうして所有者不明土地が発生します。

このまま所有者不明土地が増え続けると土地利用に支障が生じるため、民法、不動産登記法等が改正され、相続登記が義務化されることになりました。

相続登記が義務化されるとどうなるのですか?

2024年4月1日以降は、不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。

また、遺産分割により不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、相続登記を申請しなければなりません。

正当な理由なく相続登記の申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されるおそれがあります。

過料を免れる為にはどうすればよいのですか?

①遺言書がある場合

遺言書がある場合は、遺言書の内容に基づいて登記を行えば義務を果たしたことになります。

②遺産分割協議がまとまった場合

相続人全員で遺産分割協議を行い、誰が不動産を相続するか決まった場合は、遺産分割協議に基づいて登記を行えば義務を果たしたことになります。

③遺産分割協議がまとまらない場合

相続人間で話し合いがまとまらない時、もしくは連絡が取れない相続人がいて話し合いができない時等は、相続人全員の名前を法定相続分で登記する方法があります。この方法は相続人の一人からでも申請可能です。

また、2024年4月1日から相続人申告登記という新しい制度が創設されます。

上記どちらかを行うことで義務を果たしたことになります。

④相続放棄をする

家庭裁判所に相続放棄の申述を行うことにより、相続登記の義務を免れます。

しかし、相続放棄の申述を行った場合、不動産以外の財産も相続することはできません。

相続人申告登記

相続人申告登記とは、不動産の所有者について相続が開始したこと及び自分が相続人であることを申し出る制度です。

法定相続分で登記する方法と違い、被相続人と自分との関係を証明できる戸籍の提出で可能とされていますので(2023年4月1日現在)、相続人が多数いる場合は戸籍収集の負担が大幅に軽減されます。

相続登記はお早めに

相続登記を長年放置した場合、新たな相続の発生により相続人が増加し書類収集の手間や費用が増えたり、遺産分割協議が難航することがあります。

義務化に関わらず相続登記はお早めに行うことをお勧めします。

執筆者

松村大輔

司法書士・行政書士まつむら事務所代表 松村大輔(司法書士、行政書士)

1979年青森県生まれの埼玉県育ち。中央大学法学部卒。 大学卒業後、横浜市内の司法書士事務所にて相続、遺言、不動産登記、商業登記の経験を積みながら在職中に司法書士資格、行政書士資格を取得。
2015年に独立し、司法書士・行政書士まつむら事務所を開設。
開業後は相続業務を中心に活動、ご依頼者様のお話を丁寧に伺い、寄り添ったサービスを提供できるよう心掛けております。