事例紹介

相続に続く不動産の売却を急ぐ場合

相談内容

遺言執行者の行政書士様からのご依頼です。

被相続人は生前に所有不動産を売却する予定でしたが、売買契約直前に急逝されました。

被相続人は遺言書を作成されていましたので、遺言書によって指定された相続人が売主となり引き続き売買手続きを進めることになりました。

しかし、買主の都合により不動産の引き渡しを急がなければならないという事情があります。

※事例は当事務所が受任した案件をもとに、場所、名前、家族関係を変更しています

 

当事務所のご提案

遺言執行者と相談のうえ、相続による所有権移転登記と売買による所有権移転登記を同時に申請することをご提案

本来ですと相続人への相続による所有権移転登記を終えてから売買契約を締結し、買主への売買による所有権移転登記を行うのが一般的です。

しかし、法務局に申請してから登記が完了するまで管轄法務局にもよりますが、1週間から2週間かかります。

今回は買主の都合によりその時間が取れなかったため、2つの登記を同時に申請することを提案しました。

登記申請の際に処理してもらう順番を予め指定しておくことで、同時に複数の登記を申請することができます。

結果

不動産の残金決済時に相続と売買の登記を申請することにより無事売却することができました。

今回は遺言書も遺留分に配慮した内容でしたので、特に問題なく進めることができました。

ポイント

亡くなった人名義の不動産の売却を急ぐ場合には、相続と売買を同時に申請することも可能です。

今回ご依頼頂いた行政書士様 スタートライン行政書士事務所