事例紹介

相続した不動産を売却したい場合

相談内容

ご相談者は横浜市保土ケ谷区にお住いのAさん(30代 男性)
Aさんのお父様が亡くなり不動産会社様のご紹介で相談にお見えになりました。

家族関係はお父様Cさん、既に他界したお母様Dさん、弟のBさんです。
Aさん、Bさん共に家をお持ちですので、実家を処分したいというご相談です。

※事例は当事務所が受任した案件をもとに、場所、名前、家族関係を変更しています。

当事務所のご提案

換価分割による遺産分割をご提案

換価分割とは不動産を売却のうえ、売却代金を相続人で分配する遺産分割方法です。
換価分割は相続人が多い場合などは売却の便宜のため相続人の一人の名義にしておき、売却後、売買代金を相続人で分配する方法も可能です。
しかし、遺産分割協議書にその旨の記載をしておかないと、贈与税が課税されてしまう危険があります。

結果

不動産会社様にご協力いただき、買主が見つかった時点で、Aさん、Bさんがそれぞれ1/2の割合で相続登記を行いました。
その後、無事、売却することができました。

ポイント

相続した不動産を処分したい場合には、換価分割という遺産分割方法をご検討下さい。

ご紹介不動産会社様  株式会社あおぞら不動産