行方不明の相続人がいる場合
相談内容
ご相談者は鎌倉市にお住いのAさん(60代 男性)
Aさんの家族構成は父親のCさん、既に他界した母親のDさん、そして兄のBさんです。
先日、父親Cさんが亡くなり相続のご相談でお見えになりました。
Cさんの相続財産は、不動産、預貯金があります。
Cさんの相続人は、Dさんが既に他界しているため、AさんとBさんですが、Bさんとは十年以上連絡を取っていません。
Bさんの住民票の住所に訪ねたが見つからなかったため、どうしたらよいかご相談にいらっしゃいました。
※事例は当事務所が受任した案件をもとに、場所、名前、家族関係を変更しています
当事務所のご提案
家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらい、相続手続きを進めることをご提案
相続人が行方不明の場合、相続手続きを進める方法として行方不明者を法律上死亡したこととみなす「失踪宣告」と、行方不明者の代わりに財産を管理する「不在者財産管理人」を選任し遺産分割を行う方法があります。
今回は、諸事情を考え「不在者財産管理人」の選任をご提案いたしました。
※不在者財産管理人とは、家庭裁判所にて行方不明で戻る見込みの少ない人の財産を管理する人を選任してもらう制度です。
遺産分割協議に参加することは不在者財産管理人の権限を超える行為ですので、家庭裁判所に権限外行為許可の申立てをしなければなりません。
家庭裁判所に許可してもらうためには不在者の法定相続分を確保した遺産分割案を提示する必要があります。
結果
家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てを行った結果、2か月後に不在者財産管理人が選任されました。
その後、不在者財産管理人と打ち合わせの上、今後の処分や運用を考え、不動産はAさんが相続し、その代わりにBさんは預貯金を多めに相続する内容の遺産分割協議の案を家庭裁判所に提出し権限外行為許可の申立てを行ったところ、無事認めてもらうことができました。
ポイント
行方不明の相続人がいる場合、不在者財産管理人を家庭裁判所に選任してもらうことで相続手続きを進めることができます。