延命治療を望まない方は尊厳死宣言書の作成をご検討下さい
尊厳死宣言書とは
尊厳死とは一般的に、「病気やけがなどで回復の見込みがない状態になった時に過剰な延命治療を行わず、苦痛を緩和する治療だけを行い、自然のままの死を迎えること」とされています。
尊厳死宣言書とは、自分が上記の尊厳死を望むことを予め書面にしておくことでリビングウィルとも呼ばれています。
尊厳死宣言書の内容
尊厳死宣言書は法律で定められた定型があるわけではありませんが、以下の内容を記載することが一般的です。
・死期がせまり、回復の見込みがなくなった時、延命治療を行わないこと
・たとえ死期が早まることになっても、苦痛を緩和する措置は最大限行ってほしいこと。
尊厳死宣言書の様式
尊厳死宣言書は特に法律で定められた様式があるわけではありません。
しかし、当事務所ではその重要性に鑑み、公正証書で作成することをお勧めしております。
尊厳死宣言書の必要性
いざという時、ご自身が尊厳死を望む旨の意思表示ができない場合、ご家族がその決断をしなければなりません。
その際のご家族の精神的な負担を少しでも減らすためにも、尊厳死宣言書を作成しておくことをお勧めします。
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