遺言書の種類は複数ありますが、一般的に利用されているのは自筆証書遺言と公正証書遺言です。
①自筆証書遺言
その名の通り自分で作成する遺言書です。簡単に作ることができますが、有効と認められるための書き方のルールがあります。また、紛失などのリスクがあります。また、相続手続きの前に裁判所による検認が必要になります。
②公正証書遺言
公証人に作成してもらう遺言書です。公正証書遺言の原本は公証役場に保管され、いつでも謄本を再発行してもらえますので紛失のリスクはありませんが、自筆証書遺言よりも費用がかかってしまいます。
こんな時には遺言書の作成をお勧めします
・相続人以外の人に財産を遺したい時
・会社経営者の方がいざという時に後継者にスムーズに事業を承継させたい場合
・将来自分の財産を巡って家族に争いが起きないか心配な時
当事務所では、遺言案作成の際に付言事項を重要視しています。付言事項とは、法的拘束力を持たない家族への最後のメッセージです。
家族への感謝の言葉や、どういった想いで遺言書を作成したか等を付言事項として記載しておくことによって、将来の家族間の紛争を回避することが可能になることもあります。
ご依頼者様の想いを実現するために最適な遺言書を作成するお手伝いをさせて頂きます。
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