不動産登記の登録免許税
登録免許税とは
登録免許税とは登記、登録、特許、免許、許可、認可等の際に課税される税金です。
今回は不動産登記の際に課される登録免許税について解説します。
不動産登記の際の登録免許税は、登記の目的や登記原因によって税額や税率が異なります。
所有権移転登記の登録免許税
相続による所有権移転登記 | 不動産の評価額 × 4/1000 |
贈与による所有権移転登記 | 不動産の評価額 × 20/1000 |
売買による所有権移転登記 | 不動産の評価額 × 20/1000
※土地の売買による所有権移転登記の税率は15/1000(令和元年6月1日現在) ※住宅用家屋証明書取得の要件を満たした場合の建物の売買による所有権移転登記の税率は3/1000(令和元年6月1日現在) |
所有権保存登記の登録免許税
建物の所有権保存登記 | 不動産の評価額 × 4/1000
※住宅用家屋証明書取得の要件を満たした場合の税率は1.5/1000、ただし、特定認定長期優良住宅の場合の税率は1/1000(令和元年6月1日現在) |
所有権登記名義人表示変更登記の登録免許税
所有権登記名義人住所変更登記 | 不動産の数 × ¥1,000 |
所有権登記名義人氏名変更登記 | 不動産の数 × ¥1,000 |
抵当権設定登記の登録免許税
抵当権設定登記 | 債権額 × 4/1000
※住宅用家屋証明書取得の要件を満たした場合の税率は1/1000(令和元年6月1日現在) |
抵当権抹消登記の登録免許税
抵当権抹消登記 | 不動産の数 × ¥1,000
※不動産の数が20を超える場合は¥20,000 |
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キャピタル天王町301
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