贈与による所有権移転登記の必要書類
目次
登記原因が贈与の際の必要書類
不動産を贈与した時は、名義変更のために贈与による所有権移転登記をしなければなりません。
今回は贈与による所有権移転登記の際に必要になる書類について説明します。
※あくまで一般的に必要な書類になります。当事者の事情によっては他の書類が必要になることもあります。
必要書類① 登記済証または登記識別情報
贈与をする人(現在の不動産の所有者)の登記済証または登記識別情報が必要になります。
登記済証または登記識別情報とはいわゆる「権利証」のことです。
平成17年の不動産登記法の改正により登記済証から登記識別情報に制度が変わったため、不動産を取得した時期により登記済証か登記識別情報のどちらかを提出することになります。
必要書類② 印鑑証明書
贈与をする人(現在の不動産の所有者)の印鑑証明書が必要になります。
この印鑑証明書は取得から三か月以内のものでなければなりません。
もし、登記してある所有者の住所や名前が引越しや結婚などにより変わっていて印鑑証明書と違う場合は、贈与による所有権移転登記の前に住所変更や氏名変更の登記をしなければなりません。
必要書類③ 登記原因証明情報
登記原因証明情報とはどういった原因で今回登記をする必要があるのかを法務局に対して証明する書類になります。
司法書士が代理で申請する場合は「登記原因証明情報」という書類を作成しますが、ご自身で申請を行う場合は「贈与契約書」を登記原因証明情報として提出することも可能です。
必要書類④ 住民票
贈与を受ける人の住民票が必要になります。
住民票はマイナンバーが記載されてないものを提出します。
必要書類⑤ 委任状
本人以外が申請する場合は委任状が必要になります。
なお、贈与する人が委任する場合には委任状には実印を押さなければなりません。
必要書類⑥ 評価証明書
登記には登録免許税という税金がかかります。
所有権移転登記の場合は登録免許税は不動産の評価額に応じて算出されます。
そのため、登録免許税算出の資料として評価証明書を添付します。
必要書類が揃えられない場合
例えば登記済証または登記識別情報を紛失してしまった場合。
あるいは贈与する人がが海外に住んでいて印鑑証明書が取れない場合。
そのような場合でも登記をする方法はあります。
贈与による所有権移転登記でお悩みの方は、お電話またはメールでご相談下さい。
初回相談無料045-520-3408横浜市保土ケ谷区宮田町1-3-3
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