今回は自分で作成する自筆証書遺言の書き方についてご説明します。
自筆証書遺言には有効と認められるための書き方のルールがあります。
自筆証書遺言のルール
ルールその① 全文を自分で書かなければならない
自筆証書遺言はその名の通り全文自分で書かなければなりません。
パソコンで作ったり、他人に代筆してもらったりすると無効になります。
※民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律により、平成31年1月13日から財産目録に関しては自筆でなくパソコンで作成したものに署名押印したものでも有効になりました。
ルールその② 作成した日付を記載しなければならない
遺言書は新しいものが古いものに優先します。
遺言の前後の確定のためにも日付を記載しなければなりません。
ルールその③ 氏名を記載しなければならない
遺言者の確定のために氏名の記載が必要になります。
戸籍上の氏名を記載するのが原則ではありますが、他人と区別することができれば通称、雅号、芸名でも有効とされた例もあります。
ルールその④ 押印しなければならない
判子の種類には規定はありませんので、実印でなくても認印でも拇印でも大丈夫です。
ルールその⑤ 訂正方法も決められている
自筆証書遺言を訂正する場合、訂正場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければなりません。
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せっかく書いた遺言が無効になっては残念です。ご不安な方はご相談下さい。