法律用語解説(相続編その1)
今回は相続手続きの際に使われる法律用語をいくつか説明致します。
被相続人
被相続人とは亡くなった人を指します。
配偶者
配偶者とは法律上の婚姻関係にある相手方を指します。
具体的には、夫から見て妻、妻から見て夫が配偶者に当たります。
相続人
相続人は被相続人の財産を受け継ぐ権利を持つ者を指します。
民法では相続人を下記のように定めています。
第1順位の相続人・・・・・・・・配偶者、子供
子供がいない場合・・・・・・・・配偶者、父母
(父母が亡くなっている場合は祖父母、父母も祖父母もなくなっている場合は親等が近い順に直系尊属が相続人になります)
子供も直系尊属もいない場合・・・配偶者、兄弟姉妹
(兄弟姉妹が亡くなっている場合その子)
遺産分割協議
遺産分割協議とは相続人全員で相続財産を誰が受け継ぐかを話し合う事です。
相続人の中に未成年者がいる場合は親権者が、判断能力が不十分な人がいる場合は成年後見人等が代理で遺産分割協議に参加することになります。
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